出産育児一時金制度 とは

健康保険に加入もしくはその被扶養でも1児につき42万円(産科医療保障制度に加入していない医療機関では39万円)の補助金が支払われます。

 

双子なら84万円(多胎証明を出してもらいましょう)妊娠4か月(85日)以上の死産や流産も含まれます。帝王切開の人ももらえます。医療保険に入っている場合、トータルで黒字になるかもしれません。

 

出産育児一時金を受け取るには

申請が必要です。

ママが働いてる場合は勤務先または協会けんぽ、健康保険組合に申請します。

 

ママが退職した場合で資格喪失日の前日までに継続して1年以上被保険者期間があり、資格喪失後(退職日の翌日)から6か月以内の出産である場合は、以前の勤務先か協会けんぽ、健康保険組合に申請。

 退職後、すでにパパの健康保険組合の扶養または国民健康保険であれば、パパの勤務先または役所に申請です。以前の勤務先か現在の保険の方のどちらかで受け取りましょう。

 

パパが会社員か公務員で専業主婦や年収130万未満の人はパパの勤務先か協会けんぽ、健康保険組合に申請します。

 

国民健康保険に加入している場合は役所に申請します。

 


出産育児一時金の受け取り方

退院時にお金を全額用意しなくてよい方法

(差額分だけ退院時に支払う)


直接支払制度

ママが病院で同意書に署名します。医療機関が被保険者に代わり支給申請してくれます。


受取代理制度

必要事項をママと医療機関が書類に記入後、妊婦さんが医療保険者に提出します。一時金は医療保険者から医療機関に直接支払われます。出産予定日の2か月前から申請できます。

 


産院での事務手数料がかからなく、カード払い可能であればポイントがたまる方法


産後申請方式

直接支払制度を利用しない契約を医療機関と交わし、退院時に全額自分で支払ます。退院後、分娩入院費の領収書を健康保険に申請します。

 


出産費貸付制度

出産育児一時金が支払われる見込み者のみ、この一時金の8割相当額を上限として無利子で貸し付けてくれる制度があります。出産予定日まで1か月以内または妊娠4か月以上で医療機関に一時的な支払いを要する人。協会けんぽ支部に必要な書類を提出します。


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